【質問】
フランチャイズ契約において、注意すべき点は何でしょう。
【回答】
フランチャイズ・システムにおいては、加盟店は本部に依存する立場に立つことから、本部はその優越的地位の濫用(独占禁止法2条9項5号)や不公正な取引方法(同法19条)に該当しないように十分な注意が必要です。
また、商標について、本部は、商標等の権利が本部に帰属することの確認、加盟者が同一・類似の商標等の出願をすることの禁止、本部の定める目的や指示に反した使用の禁止、契約終了後の商標等の使用禁止など加盟者が商標等を不正に使用することを未然に防止する規定を設ける必要があります。
加盟店からは、自らの周辺地域において、本部または他の加盟店に同一または類似の事業を営業させない権利が付与されているか否かが重要となります。
加盟店に対する契約終了後の競業避止義務については、その地域、期間、内容において制限的に規定しないと独占禁止法に抵触するおそれがあります。