刑事事件
良くある刑事事件のご相談
- 夫が逮捕されたのに会わせてもらえず、何が起きているのかわからない
- 身に覚えのない容疑で取り調べを受けている
- 傷害の事実は認めるので、表沙汰になることを避けたい
身内や知り合いが逮捕された場合、早い段階から勾留を阻止し、身柄の解放に向けて動きだしましょう。事件によっては国選弁護士に任せることもできますが、ホームページなどを参考に信頼の置けそうな先生を探し、ご家族で指名することもできます。
弁護士へ相談するメリット
逮捕段階では弁護士以外面会することができません。また、勾留に接見禁止が付されている場合でも、弁護士なら面会することが可能です。詳細な事情をいち早く確認するほか、必要なら差し入れも可能ですので、何なりとご用命ください。もちろん、検察や警察に対しても、適切な働きかけを行います。
刑事事件について
民事事件との大きな違いは、国を相手にしなくてはいけないことです。法律に関する専門的な知識が、より求められるでしょう。不当な勾留を受けている場合は準抗告等によって釈放を目指します。
被害者がいる場合の示談に向けての活動など迅速さが要求されます。万が一裁判へ進んだ場合は、刑が軽くなるための弁護活動をいたします。
刑事事件の流れ
1逮捕
警察による身柄の拘束は48時間まで。被疑者の身柄を検察官に送致し、その後、検察官は24時間以内に勾留、釈放、起訴のいずれかを決める。
2勾留
勾留の日数は原則として10日間。裁判官が必要と認めた場合、さらに10日間延長することができる。
3処分の決定
勾留期間の最終日までに、起訴、あるいは不起訴を決める。略式起訴され、罰金刑となることもある。
4刑事裁判
公判となった場合、法廷にて審理される。
少年事件について
少年事件では少年鑑別所に身柄を送致されてしまうことがあります。これに対し、何ら対処をしないと、この間に期末テストなどが受けられず、留年してしまうこともあります。弁護士なら、観護措置の取り消しを働きかけるなど一緒に少年の更生を考えていくことができます。
少年事件の流れ
1逮捕(成人の場合と同じ)
警察による身柄の拘束は48時間まで。取り調べの延長などが必要な場合は、被疑者の身柄を検察官に送致し、検察官は24時間以内に拘留、釈放、起訴のいずれかを決める。
2勾留(成人の場合と同じ)
勾留の日数は原則として10日間。裁判官が必要と認めた場合、さらに10日間延長することができる。
3観護措置
少年事件には検察官の裁量が認められていないため、以後の判断は家庭裁判所が行う。「観護措置」が決定された場合、身柄は少年鑑別所に送られ、4週間から8週間をかけて性格調査などが行われる。
4少年審判
非公開の裁判が開かれ、最終的な処分が決定される。
刑事事件に関する弁護士報酬
起訴前の費用(消費税別)
着手金 | 20万円 | ||
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報酬金 | 処分の内容 | 不起訴 | 30万円 |
略式請求された | 10万円 | ||
正式裁判を請求された | 0万円 |
原則として、上記以外に別途追加料金を請求することはありません。交通費等の実費、日当も全て着手金に含まれています(示談金はご依頼者の負担となります)。
不起訴になった場合、弁護活動は終了となります。それ以後、弁護士費用が新たに発生することはありません。なお、平成26年版犯罪白書によれば、不起訴になる割合は約70%です。
略式請求された場合も不服がない限り弁護活動は終了となります。
起訴後の費用(消費税別)
着手金 | 28万円(起訴前からご依頼されている場合は20万円) | ||
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報酬金 | 判決日よりも前に釈放されたとき(保釈など) | 20万円 | |
判決の内容 | 罰金刑 | 20万円 | |
執行猶予付きの判決 | 20万円 | ||
実刑判決(検察官の求刑を下回る場合) | 20万円 |