相続問題

良くある相続問題のご相談

  • 遺言に興味があるが、どのような内容でも認められるのか
  • 主な遺産が自宅しかなく、兄弟間で分割すると、誰も住めなくなってしまう
  • 不公平な遺言に対抗する手段を教えてほしい

遺産分割の主眼は、無理に法律を当てはめることではなく、妥協点の探し方にあります。亡くなった方や遺族の意向を尊重しつつ、落ち着いたところがゴールといえるでしょう。そのためにも、紛争が起きていない段階から、お話し合いを始めてみてはいかがでしょうか。

弁護士へ依頼するメリット

親戚間の仲がひとたび悪化すると、話し合いの場すら持てなくなるかもしれません。そのような場合、お互いに弁護士を立て、歩み寄りを図ることが大切です。停滞からは何も生まれません。分与された資産を元に、新しい生活をいち早く始めてみませんか。

遺言書作成について

遺言にはいくつかのタイプがございます。なかでも当職がお勧めしたいのは、公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」です。費用が別途必要になりますが、保管も任せられますので、遺志が最も反映されやすいでしょう。裁判所による検認手続きが不要であることも、大きなメリットです。

一方の「自筆証書遺言は」、いつでも自分で作成できる反面、要件を満たしていないと無効になる可能性があります。言葉の選び方によっては誤解を与えてしまうかもしれませんし、「本当に父親が書いたものなのか」といった疑いを持たれることもあるでしょう。災いの種は、できるだけ少なくしたいものです。

遺産分割協議について

遺産分割協議は、遺産額の多寡にかかわらず、必ず行うようにしてください。その際に合意の証として作成する書面が「遺産分割協議書」です。凍結された口座の解凍や不動産の名義変更などで、提出を求められる場面があります。

遺留分減殺請求について

法定相続人であれば、遺言内容にかかわらず、一定の遺産を受け継ぐ権利を持っています。これを主張する手続きが「遺留分減殺請求」です。法定相続分よりは少ないものの、訴えを起こせばほぼ認められますので、遺産額や内容に応じてご検討ください。

相続問題に関する弁護士費用

遺言書作成

3万円~

遺産分割

請求価額着手金報酬金
300万円以下の場合 請求金額の8%相当額(税別)
※ただし,最低100,000円(税別)
回収金額の16%相当額
※ただし,最低200,000円(税別)
300万円を超え、
3,000万円以下の場合
請求金額の5%相当額+9万円(税別) 回収金額の10%相当額+18万円(税別)
3,000万円を超え、
3億円以下の場合
請求金額の3%相当額+69万円(税別) 回収金額の6%相当額+138万円(税別)
3億円を超える場合 請求金額の2%相当額+369万円(税別) 回収金額の4%相当額+738万円(税別)

遺留分減殺請求

 着手金報酬金
交渉・調停 30万円 保全した権利の価格の15%
調停から訴訟へ移行した場合 40万円
訴訟からご依頼を受けた場合 50万円
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弁護士 今村 恵 弁護士法人 鈴木総合法律事務所 受付時間 10:00~18:00 定休日 土・日・祝日 住所 東京都渋谷区恵比寿1-8-6共同ビル7階・4階 tel 03-6459-3344 面談予約・ご質問はこちら
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