労働問題
良くある労働問題のご相談
- 未払いの残業代は、タイムカードを使っていなくても請求できるのか
- 「人員整理に協力してほしい」と、依願退職を迫られている
- 労災の手続きに会社側が協力してくれない
残業代の未払いや即時解雇は、明らかな不法行為です。証拠さえ示せれば、多くのケースで労働者側の主張が認められます。問題となるのは、いまの職場に居づらさを感じてしまうことでしょう。その点がクリアにできるのであれば、後は弁護士にお任せください。
弁護士へ相談するメリット
依頼するかどうかは別にして、実際に何ができるのかを把握してみませんか。具体的な内容がわかれば、転職活動や生活設計などを、より正確にイメージすることができます。証拠の集め方や在職中に済ませておきたいことなどもお話しいたしますので、気軽にご相談ください。
残業代請求について
未払いの残業代は、タイムカードを使用していなくても請求することが可能です。メールの送受信記録やスケジュール帳など、個々の立証能力は低くても、それらを積み重ねることによって、残業の有無を証明していきます。
また、いわゆる「みなし残業代」が支給されている場合でも、それを上回る時間外労働があれば、差額分を要求することができます。ご注意いただきたいのは、残業代請求に「2年間の時効」があること。早く動けばそれだけ得られる利益額が大きくなります。
強制解雇・不当解雇について
即時解雇が認められることは、まずあり得ません。会社側もそれなりの理由を示してくるでしょうが、一般には、口頭での注意や減給処分などのステップを挟んでから解雇に至ります。まずは復職をねらって動き、その間の給与分を確保しましょう。その後、改めて辞職をすれば、円満退社を前提とした退職金も支払われるはずです。
労働災害の被害者について
労災手続きは原則として労働者本人が行うものであり、会社側にその是非を問う資格はありません。弁護士にご相談いただければ、認定されるかどうかの見立てや手続きの代行などをいたします。ただし、労災で補償されるのは損害の一部に過ぎませんので、場合によっては会社側へ直接賠償請求を起こしていく必要があります。
労働問題に関する弁護士費用
(1)訴訟・労働審判事件(訴訟・労働審判事件を前提とした交渉も含む)
【解雇事件(退職勧奨を含む)及び経済的利益を算定しがたい労働事件】
着手金: 賃金1か月分の80%の金額(但し、下限額は16万円、上限額は60万円)
報酬金: 下記の算定基準により算定した金額
案件処理により確保した経済的利益の額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 16% |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
※解雇事件の着手金は、経済的利益の額の算定が困難であるため、1ヶ月分の賃金(各種手当を含む)の80%としました。
※着手金・報酬金については、上記金額の他に別途消費税をお支払いいただきます。
【上記以外の事件】
着手金: 下記の算定基準により算定した金額
なお、便宜上、解雇事件と同様に、月給の80%の金額をまずお支払いいただき、請求額が確定した段階で残額を精算する取扱いをしております。
報酬金: 下記の算定基準により算定した金額
案件処理により確保した経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※着手金・報酬金については、上記金額の他に別途消費税をお支払いいただきます。
(2)法律相談
30分あたり5,000円(税抜)
ただし、初回相談30分を無料とします。
(3)内容証明郵便の作成
弁護士名で送付しない場合 | 30,000円(税抜)~ |
---|---|
弁護士名で送付する場合 | 50,000円(税抜)~ |
なお、事案の内容や作成分量により増額となる場合がありますので、弁護士にご相談ください。