【養育費】養育費の増減請求
2016.03.01更新
【質問】
私は5年前に離婚しました。離婚に際し、養育費を請求しないことを条件に渡しが子どもの親権者になることに同意してもらいました。しかし、現在、私は当時より収入が少なくなり、私ひとりで子を育てていくには収入が足りません。そこで、離婚した元夫に養育費を請求することができるでしょうか。
【回答】
養育費の分担について父母間に合意がある場合でも、合意の妥当性について検討し、その内容が著しく子に不利益で子の福祉を害する結果に至るときは、子の扶養請求権はその合意に拘束されることなく行使でき、また、合意後、事情の変更があり合意内容を維持することが実情に沿わず、公平に反するに至ったときは、扶養料の請求や増額の請求ができるとの審判例(宇都宮家審昭50.8.29)等、審判例、判例は①子の福祉を害する特別の事情、②合意後の事情の変更があるかという視点から判断する傾向にあります。
その結果、子の養育が不可能な経済状態にあるような場合には、養育費の請求が認められます。
まずは、養育費請求の調停を申し立てるところから頑張りましょう。
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