【ケース】
被相続人Aが死亡し,子B・Cが相続人となりました。被相続人が保有していた賃貸マンションからは,月額120万円の賃料があります。被相続人が死亡してから遺産分割までの間に生じた賃料は,相続財産を構成しますか。
【解説】
原則として,相続財産を構成しません。
相続開始後に遺産から生じた果実及び収益は,相続財産そのものではないので,当然に遺産分割の対象となるものではなく,その分配を求める不当利得返還等の請求は,原則として民事訴訟によるべきものです。
ただ,遺産から生じた果実及び収益は,紛争の一体的解決の観点、また,遺産の総合的かつ合目的分割という遺産制度の趣旨から,遺産分割手続きにおいて採り上げられることもあります。