ケーススタディ

2016.10.22更新

ケース】

 被相続人Aが死亡し,子B・Cが相続人となりました。被相続人が保有していた賃貸マンションからは,月額120万円の賃料があります。被相続人が死亡してから遺産分割までの間に生じた賃料は,相続財産を構成しますか。

 

【解説】

 原則として,相続財産を構成しません。

 相続開始後に遺産から生じた果実及び収益は,相続財産そのものではないので,当然に遺産分割の対象となるものではなく,その分配を求める不当利得返還等の請求は,原則として民事訴訟によるべきものです。

 ただ,遺産から生じた果実及び収益は,紛争の一体的解決の観点、また,遺産の総合的かつ合目的分割という遺産制度の趣旨から,遺産分割手続きにおいて採り上げられることもあります。

 

投稿者: 弁護士 今村 恵

2015.12.21更新

よろしくお願いいたします。

投稿者: 弁護士 今村 恵

まずは一度ご相談の場に来てみませんか?
弁護士 今村 恵 弁護士法人 鈴木総合法律事務所 受付時間 10:00~18:00 定休日 土・日・祝日 住所 東京都渋谷区恵比寿1-8-6共同ビル7階・4階 tel 03-6459-3344 面談予約・ご質問はこちら
弁護士 今村 恵 弁護士法人 鈴木総合法律事務所 受付時間 10:00~18:00 定休日 土・日・祝日 住所 東京都渋谷区恵比寿1-8-6共同ビル7階・4階 初回相談 30分5,000円(税抜)
  • bottom_tel_spimg.png
  • 面談予約・ご質問はこちら
  • 初回相談 30分5,000円(税抜) 弁護士 今村 恵 tel:03-6459-3344 担当今村(イマムラ)をご指名下さい お電話の受付時間 10:00~18:00
  • 面談予約・ご質問