よくある質問

2017.10.21更新

【質問】

土日や夜間も法律相談をやっていますか。

【回答】

土日、夜間の法律相談も、事前のご予約がございましたら、お受けしております。

当日でもお受けできることもありますので、お電話またはメールでお問い合わせ下さい。

投稿者: 弁護士 今村 恵

2017.09.30更新

【質問】

法律相談料はいくらかかるのでしょうか。

【回答】

30分で5400円(税込み)でいただいております。

ただし、債務整理のご相談、交通事故のご相談については相談料は無料となっております。

投稿者: 弁護士 今村 恵

2017.04.07更新

【質問】

契約書の作成・チェックを依頼する際、弁護士費用はいくらかかるのでしょう。

【回答】

初回ご相談の際に、契約書の内容、契約の目的、納期等を伺い、個別に御見積させていただきます。

法人様の契約書の場合、契約書作成については3万円~20万円程度、契約書のチェックについては1万5千円~10万円程度となることが多いです。

投稿者: 弁護士 今村 恵

2016.06.24更新

【質問】

フランチャイズ契約において、注意すべき点は何でしょう。

 

【回答】

フランチャイズ・システムにおいては、加盟店は本部に依存する立場に立つことから、本部はその優越的地位の濫用(独占禁止法2条9項5号)や不公正な取引方法(同法19条)に該当しないように十分な注意が必要です。

また、商標について、本部は、商標等の権利が本部に帰属することの確認、加盟者が同一・類似の商標等の出願をすることの禁止、本部の定める目的や指示に反した使用の禁止、契約終了後の商標等の使用禁止など加盟者が商標等を不正に使用することを未然に防止する規定を設ける必要があります。

加盟店からは、自らの周辺地域において、本部または他の加盟店に同一または類似の事業を営業させない権利が付与されているか否かが重要となります。

加盟店に対する契約終了後の競業避止義務については、その地域、期間、内容において制限的に規定しないと独占禁止法に抵触するおそれがあります。

投稿者: 弁護士 今村 恵

2016.03.01更新

【質問】

 私は5年前に離婚しました。離婚に際し、養育費を請求しないことを条件に渡しが子どもの親権者になることに同意してもらいました。しかし、現在、私は当時より収入が少なくなり、私ひとりで子を育てていくには収入が足りません。そこで、離婚した元夫に養育費を請求することができるでしょうか。

 

【回答】

 養育費の分担について父母間に合意がある場合でも、合意の妥当性について検討し、その内容が著しく子に不利益で子の福祉を害する結果に至るときは、子の扶養請求権はその合意に拘束されることなく行使でき、また、合意後、事情の変更があり合意内容を維持することが実情に沿わず、公平に反するに至ったときは、扶養料の請求や増額の請求ができるとの審判例(宇都宮家審昭50.8.29)等、審判例、判例は①子の福祉を害する特別の事情、②合意後の事情の変更があるかという視点から判断する傾向にあります。

 その結果、子の養育が不可能な経済状態にあるような場合には、養育費の請求が認められます。

 まずは、養育費請求の調停を申し立てるところから頑張りましょう。

 

 

投稿者: 弁護士 今村 恵

2016.02.23更新

【質問】

子どもが学校でいじめに遭いました。いじめた子どもや学校に民事上の請求ができますか。

 

【回答】

いじめた子ども、その親に対し、損害賠償を請求できる可能性があります。

さらに、学校の教師がいじめを認識していたにもかかわらず、放置していたような場合は学校や教師等に対しても損害賠償請求できる可能性があります。なお、公立学校であれば国家賠償法1条に基づき学校設置者(都立であれば東京都)を相手方とすることになり、学校ひゃ教師個人は訴えの相手方にならないことに注意してください。私立の場合には、学校法人と教師個人を訴えることになります。

いじめ行為が損害賠償請求の根拠となる「不法行為」に該当するといえるかどうかは、いじめが行われた期間、対象の特定性、行為の性質、内容、程度などが考慮されます。いじめが個別的に見ると些細なものであっても「当該行為が全体として専ら特定の生徒に向けられたものであって、単数あるいは複数の生徒により、長期にわたって執拗に繰り返され、被害生徒との心身に耐え難い精神的苦痛を与えているような場合には、かかる行為が全体として違法になる」としている裁判例(千葉地判平成13年1月24日)も存在します。

子どものいじめの問題は深刻です。一度、弁護士に相談してみてください。

投稿者: 弁護士 今村 恵

2016.02.17更新

【質問】

自動車に追突され、首を軽く捻挫しました。そのときは軽い捻挫で済んだと思い、加害者と100万円で示談しました。

示談書には「当事者間に本示談書に定めるほか何ら債権債務のないことを相互に確認する。」との清算条項が入っています。

ところが事故後3年経ってから、自己の後遺症で首がほとんど曲がらなくなってしまい、仕事もできなくなりました。この後遺症についての損害賠償は請求できるのでしょうか。

 

【回答】

交通事故など、事故当時は軽い症状だと思っていても、後になって当初予期しなかった後遺症が生じることがあります。このような場合に示談後一切加害者に損害賠償を請求できないとするのは被害者にとって酷です。

昭和43年3月15日の東京高裁の判決は「交通事故の被害者が示談によって少額の賠償金をもって満足し、その余の損害賠償請求権を放棄した場合、それは示談当時予想していた損害についてのみと解すべきであって、その当時予想できなかった後遺症等が後日発生した場合には、被害者はその損害の賠償を請求することができる」と判示しています。

時効との関係も気になりますが、当初予期しなかった後遺症が発生したときは、その時点で損害を知ったというべきですから、その損害については、そのときから消滅時効が進行すると考えられます。

したがって、本件の場合、損害賠償請求が認められる余地はあります。

投稿者: 弁護士 今村 恵

2016.02.16更新

【質問】

離婚の際の親権者について、話し合いがまとまらず、審判・訴訟となった場合、どのような事情が考慮されるのでしょうか?

 

【回答】

裁判所は、「子の利益ないし福祉」のためにはどのような監護環境が最善であるかを基準に親権者を判断します。

「子の利益ないし福祉」に適するかを判断するためには、以下のような事情が考慮されます。

父母側の事情として、父母の監護能力、監護意欲・方針、資産、収入、住居、生活態度、居住環境、教育環境、子どもに対する愛情の度合い、従来の監護環境、他に監護を補助してくれる人がいるか、子どもとの接触時間、子どもとの心理的交流、他方親との面会交流の理解等が考慮されます。

子ども側の事情として、子どもの年齢、性別、心身の発育状況、兄弟姉妹との関係、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、子ども自身の意向等が考慮されます。

 

 

投稿者: 弁護士 今村 恵

2015.12.21更新

よろしくお願いいたします。

投稿者: 弁護士 今村 恵

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