【質問】
子どもが学校でいじめに遭いました。いじめた子どもや学校に民事上の請求ができますか。
【回答】
いじめた子ども、その親に対し、損害賠償を請求できる可能性があります。
さらに、学校の教師がいじめを認識していたにもかかわらず、放置していたような場合は学校や教師等に対しても損害賠償請求できる可能性があります。なお、公立学校であれば国家賠償法1条に基づき学校設置者(都立であれば東京都)を相手方とすることになり、学校ひゃ教師個人は訴えの相手方にならないことに注意してください。私立の場合には、学校法人と教師個人を訴えることになります。
いじめ行為が損害賠償請求の根拠となる「不法行為」に該当するといえるかどうかは、いじめが行われた期間、対象の特定性、行為の性質、内容、程度などが考慮されます。いじめが個別的に見ると些細なものであっても「当該行為が全体として専ら特定の生徒に向けられたものであって、単数あるいは複数の生徒により、長期にわたって執拗に繰り返され、被害生徒との心身に耐え難い精神的苦痛を与えているような場合には、かかる行為が全体として違法になる」としている裁判例(千葉地判平成13年1月24日)も存在します。
子どものいじめの問題は深刻です。一度、弁護士に相談してみてください。